亡くなられた親御さんや配偶者(被相続人)からお金や土地などの財産を受け継いだ(相続した)場合、その受け取った財産には、「相続税」がかかります。
しかし、相続税は財産を相続した場合に必ずかかるわけではありません。
具体的には、相続した財産の額から、借金や葬式費用を差し引くなどした後の額が一定の額(基礎控除額)を上回るときに、相続税がかかります。
(相続財産-借金-葬式費用) > 基礎控除額 この場合、相続税発生!
この「基礎控除額」は、3,000万円+(600万円×法定相続人数)で計算します。
相続財産の額がこの「基礎控除額」以下であれば、相続税は発生しません。
ご不安な方は当事務所までご相談ください。
ー参考-
相続人が「被相続人の配偶者と子2人」の場合
法定相続人数は3人となり「基礎控除」の額は4,800万円
(計算式)3,000万円+(600万円×2)=4,800万円
相続した財産の額が4,800万円以下であれば相続税0円